自動車の「分解整備」※を行おうとする場合は、地方運輸局長の「認証」を受けなければなりません(道路運送車両法第78条第1項)。
この「認証」を受けた工場を「認証工場」と言います。
また、認証工場のうち、設備、技術、管理組織等について一定の基準に適合している工場に対して、申請により、地方運輸局長が指定自動車整備事業の指定をしています。この「指定」を受けた工場を「指定工場」と言います(一般には「民間車検場」又は「民間車検工場」とも呼んでいます。道路運送車両法第94条の2第1項)。
(※)「分解整備」とは、原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造をいいます(道路運送車両法第49条第2項、同施行規則第3条)。
車検に際しては、受検手続きだけでなく、自動車の点検・整備も依頼しようとする場合は、一般的には「分解整備」を伴いますので、認証工場又は指定工場であることをご確認下さい。
認証工場とは
一定の規模の作業場と作業機械、分解整備に従事する従業員を有する工場に対し、申請により、地方運輸局長が自動車分解整備事業の認証をしています。
この認証工場に車検を依頼した場合、認証工場は、運輸支局、自動車検査登録事務所等(いわゆる「車検場」です。)に車両を持ち込んで検査を受けます。
なお、認証工場では、次の様式の標識を公衆の見易いように掲げてあります。